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最良執行方針 (Best Execution Policy)

MINOR
FIRST SEEN 2026-09-19 · VERSION 20260919_rev01 · COMPARED WITH 20250703_rev01 · IN JA

What changed, in plain language

How reviews are made

Rakuten Securities updated its Best Execution Policy (effective Sept 2026). The routing sections were renumbered to make room for a new paragraph explaining how orders in stocks listed on multiple Japanese exchanges are routed by default. The policy also newly restricts which stocks customers can direct to a PTS (proprietary trading system) — only company-designated Tokyo Stock Exchange-listed stocks now qualify, a narrower rule than before.

Changes that may affect you

Fewer stocks now eligible for customer-directed PTS tradingMINOR
USER OBLIGATIONS

Previously, customers could generally choose to route their own order to a PTS (an alternative trading venue), with only limited exceptions. Now, the company has added a blanket rule that customers can only choose a PTS for Tokyo-listed stocks that the company itself has designated as eligible. This gives the company more control over which stocks you can route to a PTS, potentially reducing your execution choices, though it may also reflect real technical/liquidity limits on which PTS venues actually support which stocks.

“なお、PTSを指定できる銘柄は東京証券取引所に上場する銘柄のうち当社が指定する銘柄に限ります。”

What you can do — If you regularly direct orders to a PTS for non-Tokyo-listed stocks, check with Rakuten Securities or their website to confirm whether your usual stocks are still eligible before placing future PTS-directed orders.

Changelog

  1. ± CHANGEDDocument date updated

    The policy's issue date was changed from August 2025 to September 2026.

    2025年8月

    2026年9月

  2. ± CHANGEDNew restriction on which stocks can be routed to a PTS by customer request

    Before, the policy said customers generally could pick their own market or PTS, with only narrow exceptions (like not being able to pick Nagoya for dual-listed Tokyo/Nagoya stocks, and 'some PTS stocks may not be selectable'). Now the policy states outright that customers can only direct orders to a PTS for stocks that are (a) listed on the Tokyo Stock Exchange and (b) specifically designated by the company as eligible. This narrows which stocks qualify for PTS routing.

    その他PTSは銘柄によって指定できない場合があります。

    なお、PTSを指定できる銘柄は東京証券取引所に上場する銘柄のうち当社が指定する銘柄に限ります。

  3. + ADDEDNew default routing rules for stocks listed on multiple exchanges

    A new section explains that when a stock is listed on more than one Japanese exchange, the company will automatically send the order to Tokyo first, then Nagoya if not listed in Tokyo, and for stocks dual-listed only on the Sapporo and Fukuoka exchanges, it will pick a 'primary' market using a ranking set by QUICK Corp. This is new default behavior when the customer hasn't specified an exchange.

    (2)複数の金融商品取引所市場に上場している銘柄(以下「重複上場銘柄」といいます。)への取り次ぎは、次のとおりおこないます。

  4. ± CHANGEDSection numbering shifted

    Because a new subsection (2) was inserted, all later subsections in this part of the policy were renumbered (old (2)-(6) became (3)-(7)), and cross-references elsewhere in the document were updated to match. This is purely a numbering change with no effect on substance.

    (2)当社は、一部の銘柄でSORおよびダークプールを提供しております

    (3)当社は、一部の銘柄でSORおよびダークプールを提供しております

Full text changes — 20250703_rev01 to 20260919_rev01

COLOUR MARKS THE SEVERITY OF A FLAGGED CLAUSE · + AND − MARK ADDED AND REMOVED

11## 最良執行方針
22
32025年8月
32026年9月
44楽天証券株式会社
55
66この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
77
88当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行方法に関するご指示がない場合は、以下の方針に従い執行することに努めます。
99
1818 <用語の定義>
1919
2020 <table><tbody><tr><th>ToSTNeT</th><td>株式会社東京証券取引所が運営する東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の市場のうち立会市場以外の市場(立会外市場)のことをいいます。ToSTNeT市場で電子取引ネットワークシステムであるToSTNeT(Tokyo Stock exchange Trading Network system)を通じておこなわれる取引は立会外取引に分類されます。</td></tr><tr><th>PTS</th><td>PTS(Proprietary Trading System)とは、内閣総理大臣による認可を受けた金融商品取引業者が運営する私設取引システムをいいます。</td></tr><tr><th>ダークプール</th><td>ダークプールとは、証券会社が投資家同士の売買注文を付け合わせ、対当する注文があれば金融商品取引所の立会外市場に発注をおこない約定させるシステムをいいます。当社は、当社が運営するRクロスというダークプールを提供しお客様にご利用いただけるようにしております。当社ダークプールの対象は、東京証券取引所の銘柄のみであるため、ToSTNeTへ発注し約定させます。<br>当社のダークプールは、お客様と当社の合意に基づきご利用いただけます。詳細は「SOR取引・PTS取引およびRクロスを通じた取引に関する説明書」をご確認ください。</td></tr><tr><th>ゼロコース</th><td>当社が提供する手数料体系の1つであり、国内株式売買における取引手数料が無料になるコースです。<br>なお、ゼロコースをご選択いただいているお客様が、東京証券取引所を指定して発注した注文は原則として当社のSORシステムをご利用いただきます。詳細は「SOR取引・PTS取引およびRクロスを通じた取引に関する説明書」をご確認ください。</td></tr><tr><th>Rクロス</th><td>Rクロスとは、当社が運営するダークプールです。<br>ゼロコースを選択されているお客様が、Rクロス対象銘柄の現物取引注文を発注されたとき、SORシステムによる自動判定により、Rクロスへ注文が回送されます。</td></tr><tr><th>SOR</th><td>一般に、SOR(Smart Order Routing)とは、金融商品取引所市場、PTS、ダークプールなど複数の市場またはシステムのうちお客様の売買注文を最良の価格で約定できると判断された市場またはシステムに取り次ぎ、自動的に注文を執行するシステムをいいます。</td></tr><tr><th>レイテンシーアービトラ-ジ</th><td>レイテンシーアービトラージとは金融商品取引所市場やPTSといった複数取引所で取引される同一銘柄について、発注から約定までの微小な時間差により発生する相場変動、市場間の格差等を利用し、先回りをおこない約定することで利益を得る取引戦略を指します。</td></tr><tr><th>単元未満株</th><td>単元未満株とは、取引所において取引される上場株券等の最低取引株数(単元)未満かつ一株以上の整数株式を指します。株主の権利や売買方法が単元株と異なります。当社では、1株(ETFやREITにおいては1口)単位でのお取引が可能です。</td></tr><tr><th>一株未満株</th><td>一株未満株とは、一株に満たない株式を指します。当社が相手方となり売買を行い(相対取引)、お客様それぞれの持分に応じて共有口座で管理されます。当社では、小数点以下第8位までの数量を取り扱い、第9位以下は切り捨てとなります。</td></tr><tr><th>IOC注文</th><td>IOC注文とは、指定した値段かそれよりも有利な値段で、即時に一部または全数量を約定させ、成立しなかった注文数量を失効させる条件付注文です。</td></tr><tr><th>金額指定取引</th><td>金額指定取引とは、上場株券等の売買にあたり、お客様が希望する金額(以下「注文金額」といいます。)を指定して行う取引のことです。当該取引における受渡数量は当社が定める計算式によって決定します。</td></tr></tbody></table>
2121
2222 当社では、お客様からいただいた上場株券等に係る売買注文は、「4.その他」に掲げる場合を除き、当社が自己で直接の相手方となる売買はおこなわず、すべて委託注文として取り次ぎます。
2323
24 (1)執行すべき金融商品取引所市場、またはPTS(以下これらを「市場等」といいます。)をお客様自らが指定された場合は、ご指定の市場等に取り次ぎます(但し、当社が取扱をおこなっていない市場等はご指定できません。また、株式会社名古屋証券取引所が運営する名古屋証券取引所(以下「名古屋証券取引所」といいます。)と東京証券取引所に重複上場している銘柄は、名古屋証券取引所をご指定できません。その他PTSは銘柄によって指定できない場合があります。)。
24 (1)執行すべき金融商品取引所市場、またはPTS(以下これらを「市場等」といいます。)をお客様自らが指定された場合は、ご指定の市場等に取り次ぎます。なお、PTSを指定できる銘柄は東京証券取引所に上場する銘柄のうち当社が指定する銘柄に限ります。
2525 また、金融商品取引所市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、PTSへの取次ぎのご指示がない限り、それぞれの金融商品取引所市場等において売買が再開された時に当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
2626
27 (2)当社は、一部の銘柄でSORおよびダークプールを提供しております。お客様が、東京証券取引所の立会時間内において、東京証券取引所上場銘柄のうち当社がSORによる取引(以下「SOR取引」といいます。)を提供する銘柄(以下「SOR銘柄」といいます。詳細は、「(3)SOR対象銘柄等」をご覧ください。)の注文時にSORをご指定された場合(なお、東京証券取引所の立会時間外にSORをご指定された場合は、東京証券取引所が指定されたものとして取り扱います。)は、SORシステムによる自動判定に基づき、市場等またはダークプール(条件に合意してゼロコースをご選択のお客様)に取り次ぎます。
27 (2)複数の金融商品取引所市場に上場している銘柄(以下「重複上場銘柄」といいます。)への取り次ぎは、次のとおりおこないます。
28 ①東京証券取引所に上場している重複上場銘柄は、東京証券取引所に取り次ぎます。
29 ②東京証券取引所に上場しておらず、株式会社名古屋証券取引所が運営する名古屋証券取引所(以下「名古屋証券取引所」といいます。)に上場している重複上場銘柄は、名古屋証券取引所に取り次ぎます。
30 ③上場している金融商品取引所市場が証券会員制法人 札幌証券取引所が運営する札幌証券取引所(以下「札幌証券取引所」といいます。)および証券会員制法人 福岡証券取引所が運営する福岡証券取引所(以下「福岡証券取引所」といいます。)に重複上場している銘柄は、株式会社QUICKが事前に定めた市場順位に従って主たる市場を選定し、当該市場へ取り次ぎます。
31
32 (3)当社は、一部の銘柄でSORおよびダークプールを提供しております。お客様が、東京証券取引所の立会時間内において、東京証券取引所上場銘柄のうち当社がSORによる取引(以下「SOR取引」といいます。)を提供する銘柄(以下「SOR銘柄」といいます。詳細は、「(4)SOR対象銘柄等」をご覧ください。)の注文時にSORをご指定された場合(なお、東京証券取引所の立会時間外にSORをご指定された場合は、東京証券取引所が指定されたものとして取り扱います。)は、SORシステムによる自動判定に基づき、市場等またはダークプール(条件に合意してゼロコースをご選択のお客様)に取り次ぎます。
2833 SORにおいてシステム障害が検知された際、システム障害が発生しているおそれがあると当社が判断した場合の取扱いについては当社の定める方法により取り次ぎます。詳細は、「SOR取引・PTS取引およびRクロスを通じた取引に関する説明書」 をご確認ください。
2934
30 (3)SOR対象銘柄、比較対象市場等
35 (4)SOR対象銘柄、比較対象市場等
3136 SORで取引いただける銘柄は、国内の金融商品取引所市場に上場する銘柄のうち当社が指定する銘柄とします。
3237 但し、SORの対象となるPTSおよびRクロスは独自の規制を持ち、東京証券取引所で取引のできる銘柄であっても日中に取引規制がかかることがあります。
3338 なお、SOR取引がご利用いただけない銘柄をご注文いただく場合には、SORを有効とするための選択チェックボックスが非表示となります。また、SOR取引が可能な銘柄であってもPTSやToSTNeTにおいて独自に規制や取扱外の銘柄がある場合には、当該銘柄に関してはすみやかに東京証券取引所へ回送いたします。
3439 当社では東京証券取引所並びにJapan Alternative Market株式会社(以下「JAX社」といいます。)の運営するPTSであるJAX、ジャパンネクスト証券株式会社(以下「ジャパンネクスト社」といいます。)が運営するPTSであるJ-Market、および楽天証券が運営するダークプールであるRクロスの価格(気配値)を比較しております。詳細は「SOR取引・PTS取引およびRクロスを通じた取引に関する説明書」をご確認ください。
3540
36 (4)SOR対象市場等の選択の方法および順序
41 (5)SOR対象市場等の選択の方法および順序
3742 SORによる価格判定時における市場等の気配値を比較し、お客様にとって最も有利な価格で約定されることを目指して分割発注をおこないます。
3843 各市場等における最良気配が同値の場合における優先順位は、下記の通りと定めております。
3944 Rクロス(ゼロコースのお客様のみ)、JAX、東京証券取引所、J-Market、
4045 但し、市場等の動向によっては、最も流動性があると考えられる市場に発注するなど機動的に対応します。
4146 また、分割発注のうちPTSで約定しなかった一部、または全部の株数は東京証券取引所へ発注いたします。
4247
43 (5)レイテンシーアービトラージへの対応方針および対応策の概要
48 (6)レイテンシーアービトラージへの対応方針および対応策の概要
4449 レイテンシーアービトラージへの対応としては、できる限り同時にIOC注文で分割して執行をする方法によりレイテンシーアービトラージが介入する余地を極力排除いたします。
4550
46 (6)SOR非対象銘柄
51 (7)SOR非対象銘柄
4752 PTSで取扱いのない銘柄、東京証券取引所やPTSで規制等が掛かっている銘柄等、SORの対象として当社が指定していない銘柄はSORの対象外になります。
4853 この場合の注文は、上記(1)に記載の取扱いとなります。
4954
50553. 上記の方法を選択する理由
5156
5257 (1)SOR取引を導入する理由
5762 ①東京証券取引所:1957年取引所再開より国内取引所の代表としてその流動性、価格発見機能、ガバナンスを考慮いたしました。
5863 ②ジャパンネクスト社:2007年より稼働する国内でもっとも古いPTSとして、夜間取引を運営するなどの実績を考慮いたしました。J-Marketは機関投資家の流動性もあり、東京証券取引所と比べて呼値が小さいことによる価格改善効果が高いことを考慮いたしました。
5964 ③JAX社:2024年から稼働するPTSで、ネット証券会社を中心に設立された、中立性を重視した共同運営されるPTSであり、東京証券取引所と比べて呼値が小さいことによる価格改善効果が高いことを考慮いたしました。
6065 なお、当社、および当社親会社である楽天証券ホールディングスは、ジャパンネクスト社、およびJAX社に資本出資をしておりますが、当社のグループ会社等には該当いたしません。
6166
6267 (3)SOR対象市場等の選択の方法および優先順位の選択理由
63 最良気配が同値の場合の執行市場等の優先順位は、各市場の取引コスト、約定率、執行までのスピード等を総合的に勘案して上記「2.最良の取引の条件で執行するための方法」(4)に記載のとおりに定めております。詳細は「SOR取引・PTS取引およびRクロスを通じた取引に関する説明書」をご確認ください。
68 最良気配が同値の場合の執行市場等の優先順位は、各市場の取引コスト、約定率、執行までのスピード等を総合的に勘案して上記「2.最良の取引の条件で執行するための方法」(5)に記載のとおりに定めております。詳細は「SOR取引・PTS取引およびRクロスを通じた取引に関する説明書」をご確認ください。
6469
6570 (4)レイテンシーアービトラージへの対応方針および対応策の選択理由
6671 分割してできる限り各市場等へ同時に発注をおこなうことで、他者による先回りを防ぎます。また、IOC注文とすることで、各市場等へ未約定分の注文をできる限り他者に見せないようにしております。
6772
6873 (5)ダークプールを利用する理由
6974 近年においてダークプールの認知度が高まってきている中で、当社は、ゼロコースのご選択を条件に、価格面および約定可能性の比較検討をおこなうことで、お客様に最も有利な条件での取引機会を提供できるよう、Rクロスを提供しています。
8186 ②クロス取引サービス
8287 東京証券取引所における立会時間外の立会外市場(ToSTNeT)での売買(当社が直接の売買の相手方となる「クロス取引サービス」)の執行は、お客様と当社との間で当該取引をおこなう旨を確認した場合に限っておこないます。この場合は、お客様の意向に沿って取引をおこなうことが、顧客の利益の最大化に繋がると考えております。
8388 ③金額指定取引
8489 金額指定取引では、一株未満株が発生する場合があります。お客様の注文金額に応じて、取引可能な単元株、単元未満株、一株未満株の数量を算出し、当社との相対取引で約定させていただきます。金額指定取引では、注文金額に相当する数量の約定を最優先としております。そのため、単元株のみを市場で取引するのではなく、単元未満株や一株未満株を含め、相対取引で注文金額から算出した数量の全ての約定を目指すことが、お客様のご要望に沿う最良の方法と考えております。ただし、当社の上場株券等の調達状況等によっては、一部約定または全部につき約定不成立となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
8590
8691 (2)システム障害時の対応
87 システム障害等により、やむを得ず、上記「2.最良の取引の条件で執行するための方法」(2)に掲げる方法に基づく執行をおこなうことができない場合があります。この場合は、お客様の注文の執行が速やかにおこなわれることを優先して、お客様により指定された市場等への取次ぎにより執行いたします。
92 システム障害等により、やむを得ず、上記「2.最良の取引の条件で執行するための方法」(3)に掲げる方法に基づく執行をおこなうことができない場合があります。この場合は、お客様の注文の執行が速やかにおこなわれることを優先して、お客様により指定された市場等への取次ぎにより執行いたします。
8893
8994### ご注意
9095
9196最良執行義務は、基本的に最も有利な価格により注文を執行する義務を指すものですが、これに関わらず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行することも最良執行義務の範囲内であります。したがいまして、価格のみに着目すれば事後的に最良でないように見える取引であっても、それのみをもって最良執行義務の違反になるものではない点にご留意いただきたいと存じます。