| 244 | 244 | 5. 登録クリエイターが、本条により支払金額3,000円以上の会費等の支払申請を行うことのできる時点から360日以内に支払申請を行わなかった場合、虎の穴は、当該登録クリエイターが当該時点までに発生した虎の穴に対する会費等の請求権を放棄したものとみなすことができるものとします。 |
| 245 | 245 | 6. 登録クリエイターが本条により支払申請を行うことのできる支払金額が3,000円未満の場合であっても、支払申請を行うことができる時点(本条2項により虎の穴が支払を翌月以降に繰り越す場合も含む)から360日以内に、当該クリエイターに新たな会費等の請求権が発生しない場合、虎の穴は、当該クリエイターが虎の穴に対して請求できる会費等の一切を放棄したものとみなすことができるものとします。 |
| 246 | 246 | 7. 登録クリエイターが、第29条1項により自らユーザー登録を抹消した場合、虎の穴は、当該クリエイターが虎の穴に対して請求できる会費等の一切を放棄したものとみなすことができるものとします。 |
| 247 | 247 | |
| 248 | 248 | - 第19条(振込先口座情報の不備・誤記・確認) |
| 249 | 249 | |
| 250 | | 1. 登録クリエイターが支払申請を行ったものの、登録クリエイターが指定した振込先口座情報の不備・誤記により、虎の穴が前条1項の振込を行うことができなかった場合、虎の穴は、当該支払申請を無効のものとして扱うことができるものとします。この場合、虎の穴は、登録クリエイターに対し、振込先口座情報の不備・誤記を指摘し、再度の支払申請を促す連絡を行います。 |
| 250 | 1. 登録クリエイターが支払申請を行ったものの、登録クリエイターが指定した振込先口座情報の不備・誤記により、虎の穴が前条1項の振込を行うことができなかった場合、虎の穴は、当該支払申請を無効のもの(当該支払申請がなかったもの)として扱うことができるものとします。この場合、虎の穴は、登録クリエイターに対し、振込先口座情報の不備・誤記を指摘し、再度の支払申請を促す連絡を行います。 |
| 251 | 251 | 2. 登録クリエイターが支払申請を行ったものの、登録クリエイターが指定した振込先口座情報の不備・誤記があり、虎の穴が第三者に前条1項の振込を行った場合、虎の穴は、当該支払を当該登録クリエイターに対する支払とみなすことができ、当該登録クリエイターによる請求につき免責されるものとします。 |
| 252 | 252 | 3. 前項の場合、虎の穴は、任意に組戻し手続を行うことがあります。この場合、組戻しが完了したとき、当該登録クリエイターは、虎の穴に対し、組戻し手数料として880円を支払うものとします。この支払については、第21条2項を準用します。 |
| 253 | 253 | 4. 登録クリエイターは、振込先口座情報として登録クリエイター本人名義を登録しなければなりません。法人営業であれば当該法人名義の口座情報、個人運営であれば当該個人名義の口座情報を登録する必要がありますので、ご注意ください。 |
| 254 | 254 | (例)クリエイター様ご本人とは別の法人口座を利用する場合(法人運営の場合) |
| 255 | 255 | ・クリエイター様ご本人の本人確認書類と、振込先口座をお持ちの法人の履歴事項全部証明書の2つをご提出ください |
| 256 | 256 | 5. 前項において提出された書類及び口座情報において、反社会的勢力に類することが確認できた場合、犯罪履歴などがあることが確認できた場合、あるいは、登録クリエイターと口座名義人が一致しない場合等、当該情報での口座登録を認めないものとします。 |
| 257 | 257 | |
| 258 | 258 | - 第20条(瑕疵がある旨の連絡がある場合の特則) |
| 259 | 259 | |
| 260 | 260 | 1. 第18条の規定にかかわらず、会費等を支払った登録ユーザーが、第10条3項、第16条5項、第16条の2第5項もしくは第16条の4第5項等に基づき虎の穴に対して連絡を行った場合、またはマネーロンダリング・架空取引その他虎の穴が支払を留保すべき特段の事情を認める場合、虎の穴は、これを調査するため、相当期間、登録クリエイターへの支払を留保することができます。 |
| 261 | 261 | 2. 前項の場合、虎の穴は、当該登録クリエイターおよび当該登録ユーザーと対応を協議しますが、最終的には、虎の穴の判断において、登録クリエイターへの支払または登録ユーザーへの返金の可否を決定することができるものとします。 |
| 262 | 3. 虎の穴の判断において、登録ユーザーへの返金を決定した場合であっても、当該登録クリエイターは、第21条に定めるプラットフォーム手数料についてはなおも支払義務を生じるものとします。すなわち、虎の穴は、登録クリエイターより、登録クリエイターが受領した金額およびプラットフォーム手数料相当額を徴収する(または差し引く)ことができ、これを登録ユーザーに返金することができるものとします。 |
| 262 | 263 | |
| 263 | 264 | - 第21条(各種手数料等) |
| 264 | 265 | |
| 265 | 266 | 1. 登録クリエイターは、虎の穴に対し、下記のとおり各種手数料等を支払うものとします。 |
| 266 | 267 | |
| 267 | 268 | - ①本サービスの利用の対価(以下、「プラットフォーム手数料」といいます。) |